このようなお悩みはありませんか?
- 親が亡くなったが、相続の手続を何から始めればよいのかわからない。
- すべての相続人がそろっているのかどうかわからない。
- 親が亡くなったあと、子供だと自称する人間が現れたが、本当かどうかわからない。
相続人調査とは
被相続人がなくなり、相続が開始すると、相続財産は相続人全員の共有財産となります。遺産分割をする際には、相続人全員の同意が必要なので、相続人が全員そろっていなければ、協議をやり直さなくてはなりません。相続人を確定するためには、被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本をそろえる必要があります。
弁護士に依頼するメリット
さまざまな戸籍を集め、読み解いていくうちに、被相続人が過去に養子縁組をしていたなど、思わぬ事実が判明することがあります。
家族が会ったこともなかった人が相続人として現れたとき、争いのもとになることも少なくありません。弁護士が間に入ることで、コミュニケーションを円滑に進めることが可能です。また、所在や生死がわからない相続人がいる場合など、面倒な手続も弁護士が代理人として行なうことができます。
戸籍の取り寄せ方、また戸籍の読み方は意外と難しく、慣れていない方にとっては大きな負担となります。少しでも疑問に感じることがありましたら、まずは法律の専門家である弁護士へご相談ください。