このようなお悩みはありませんか?
- 特定の相続人に遺産がかたよっている。
- 遺言書の内容に不満がある。
- 親の介護などの寄与度を相続に反映してほしい。
- 穏便に遺産分割を終わらせたい。
- 一部の相続人が分割内容に同意してくれない。
- 相続税がどれくらいかかるのか不安だ。
遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産(不動産や預貯金等・負債がある場合はそれも含む)について、相続人全員で、誰に、何を、どれだけ分けるかを話し合うことです。
通常は、協議後に、協議の結果を記載した遺産分割協議書を作成します。不動産などを相続し、所有権の移転登記をする際などは、この協議書が必要になります。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行ないます。
- 1依頼を受ける
- 2相続人に該当する人物の調査や、相続財産の調査などの準備をする
- 3遺産分割協議での進行役を務め、説明を行なう
- 4協議がまとまれば、遺産協議書を作成する
- 5遺産分割協議がまとまらなかった場合、または、協議がまとまらないことが明らかになった段階でご依頼を受けた場合は、家庭裁判所に、遺産分割調停もしくは遺産分割審判の申立を行なう。
戸籍の取り寄せや相続財産の調査などは、範囲が多岐にわたりますので、ご自身で行なうと調査に時間や手間がかかり、大きな負担となります。
また、相続人間の利害対立が大きい場合、独力で協議ないし交渉をすることは非常に困難です。弁護士に依頼をすれば、事前調査から解決までのご負担を格段に軽減できます。