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遺留分

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺言書に、特定の相続人にだけ相続させると書かれていた。
  • 父が亡くなる前に、特定の相続人に全財産を贈与してしまっていた。
  • 母が亡くなったことを知らず、兄弟が全財産を相続してしまっていた。

遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは、相続人が取得できる最低限の相続財産の割合のことです。
遺留分を有するのは、被相続人の配偶者・子・両親などの直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言で相続分がゼロとされてしまった相続人も、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)の遺産を取得することができます。

なお、相続人であるはずの子がすでに亡くなっていた場合も、その子(被相続人の孫)が遺留分権利者となります。
遺留分を侵害された場合、遺留分を有する相続人は、遺留分の返還を請求することが可能です。遺留分を返還してもらうためには、遺留分侵害額請求を行なう必要があります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行ないます。

  • 1依頼を受ける
  • 2相続人に該当する人物の調査や、相続財産の調査などの準備をする
  • 3遺留分侵害額請求書を内容証明で送付する
  • 4依頼者を代理して、相手方の交渉、調停の申立、訴訟の提起を行なう

遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内、もしくは相続開始のときから10年以内に請求する必要があります。
遺留分を取得するためには、この期間制限を意識しながら適切な段階を踏む必要がありますので、お早めに弁護士にご相談ください。