このようなお悩みはありませんか?
- 親しくしていた人から遺贈を受けたが、そのまま受け取ってよいのだろうか。
- 法定相続人以外の人に遺産をのこしたいが、どのような手続きが必要かわからない。
- 自分が亡くなったあと、財産がきちんと遺贈されるのかどうか不安だ。
遺贈とは

法定相続人(子供、親、兄弟姉妹など)以外の人に、財産を無償で譲渡するには、遺言で「遺贈すること」を記しておく必要があります。遺贈には、二つの種類があります。
- 特定遺贈
- 個々の財産を特定して遺贈する方法。マイナスの財産は引き継がない。
- 包括遺贈
- 個々の財産を特定せずに、割合で遺贈する方法。マイナスの財産も引き継ぐ。
遺贈を放棄するには、包括遺贈の場合は、遺贈があったことを知ってから、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。特定遺贈の場合は、いつでも可能です。
弁護士に依頼するメリット
遺留分を侵害する遺贈があった場合、遺留分権利者から減殺請求を受けると、侵害した部分については財産を返還しなければなりません。また、遺留分を侵害しない場合も、遺贈を受けた方と法定相続人との間でトラブルが発生する可能性がありますので、円滑に遺贈を行なうため、弁護士に遺言執行を依頼しておくことをおすすめいたします。
また、遺贈で財産を取得した場合も、相続税が課税されます。当事務所は、税理士など他士業とのネットワークもありますので、税務面を含めたサポートが可能です。
遺贈したい、または遺贈を受けた、どちらの場合でも、トラブルを回避するために、まずは専門家である弁護士へご相談ください。