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遺産確認

このようなお悩みはありませんか?

  • 被相続人(亡くなった方)が一人暮らしであったため、どのくらい財産があるのかわからない。
  • 被相続人の財産とされているのはほんの一部で、同名義の口座が複数あると思われるので、これらをきちんと開示してほしい。
  • 本来は確認訴訟で判決を得る事案だが、合意による遺産分割にしたい。

遺産確認とは

遺産確認とは

被相続人が亡くなったとき、預金があるはずだが特定の相続人が管理しているなどの事情により詳細が分からない、不動産を持っているはずだが全貌が分からない、遺産分割協議で開示された遺産の範囲に疑問がある、といったことがあります。
相続できる財産すべてを相続人できちんと分割するために、また、相続税を正確に計算するために、相続において相続財産の調査は第一に行なわなければなりません。

弁護士に依頼するメリット

相続財産の調査は、大きく分けて(1)相続する財産があるかどうかの調査と、(2)相続財産がいくらになるのかの評価の2つとなります。
相続財産の範囲が相続人間や第三者との間で争いになっている場合は、遺産確認の訴えによって相続財産の範囲を確定する必要が生じることもあります。

遺産の調査を行なう上では、弁護士が行う弁護士会照会という手段が非常に有効です。また、当事務所には、不動産の評価に精通した他士業とのネットワークがありますので、相続財産の調査から評価まで一貫してサポートすることが可能です。むろん、調停・訴訟への対応も可能です。
遺産の範囲について疑問がある場合も、お早めに弁護士へご相談ください。