このようなお悩みはありませんか?
- 老後の面倒を見てくれた子どもに多くの財産を残したい。
- 遺言を残したいが、作成の方法がわからない。
- 元気なうちに相続のことなどをきちんと整理しておきたい。
遺言書の種類

遺言書には、主に下記の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- すべての内容を自筆で書いた遺言書。字が薄くなったり、消えてしまったりしないように、ボールペンや万年筆などで書いて押印します。自分で保管する遺言書のため、修正などが気軽にでき、費用もかかりません(ただし、有効要件をきちんと確認して作成する必要があります。また、紛失や改ざんの恐れがあります)。
- 公正証書遺言
- 公証役場で、公証人によって作成してもらう遺言書。利害関係のない2人以上の証人の立ち会いが必要です。作成後は、公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがなく、遺言が無効になることも通常ありません(ただし、弁護士費用のほか、公証役場に納める費用がかかります)。
- 秘密証書遺言
- 自分で作成した遺言書を、内容を伏せたまま、遺言が存在することのみ公証役場で証明してもらう遺言書。自分以外の人に、遺言の内容が漏れるリスクが少ないものです(ただし、費用がかかり、内容に不備がある場合もあります)。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行ないます。
- 1依頼を受ける
- 2現在、依頼者が保有している財産を聞き取り調査する
- 3依頼者が希望する遺言書の種類に応じて、文案の作成や公証役場の手続を行なう
遺言書の有効性を裁判所等に認めてもらうには、一定の要件を満たしている必要があります。ご自身で作成される場合、そういった要件をみたさず遺言書が無効となる可能性もあるため、専門家である弁護士に依頼することをおすすめいたします。