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弁護士費用

法律相談

初回相談は30分まで無料。その後は30分5,000円

出張相談

1回3万円(首都圏の場合は交通費込み。首都圏外の場合は応相談)

遺産分割・遺留分侵害額請求(交渉・調停・訴訟)、遺言無効確認・遺産範囲確認

経済的利益(争いの対象となっている遺産の額または遺留分額)の額が300万円以下の場合
着手金:経済的利益の5.3% 報酬金:得られた経済的利益の10.6%
経済的利益の額が300万円を超えて3,000万円までの場合
着手金:経済的利益の3.3%+6万円 報酬金:得られた経済的利益の6.6%+12万円
経済的利益の額が3,000万円を超えて3億円までの場合
着手金:経済的利益の2%+46万円 報酬金:得られた経済的利益の4%+92万円
経済的利益の額が3億円を超える場合
着手金:経済的利益の1.3%+246万円 報酬金:得られた経済的利益の2.6%+492万円

以上は目安となる金額であり、ご依頼者の状況により調整可能です。

遺言の作成

定型的な遺言の作成(相続人の遺留分を侵害しない限度で簡潔な遺言を作成する場合)
15万円
非定型的な遺言の作成(遺産が広範囲にわたる、またはあえて特定の相続分の遺留分に配慮せず侵害額請求の順序の指定を行うなどの事情のもと、複雑な遺言を作成する場合。事業承継に関する条項を盛り込む場合もこれに該当します)
  • 対象となる財産の額が300万円以下の場合:20万円
  • 対象となる財産の額が300万円を超えて3,000万円までの場合:対象となる財産の1%+17万円
  • 対象となる財産の額が3,000万円を超えて3億円までの場合:対象となる財産の0.3%+38万円
  • 対象となる財産の額が3億円を超える場合:対象となる財産の0.1%+98万円

(1)遺言の効力に関する紛争を予防するため、公正証書遺言とすることをおすすめいたします。公正証書遺言とした場合も、弁護士費用は変わりません(ただし、公証役場の手数料が別途必要です)。

遺言で当事務所の弁護士を遺言執行者に指定する場合、遺言作成費用を適宜減額いたします。

遺言執行

  • 遺産総額が300万円以下の場合:30万円
  • 遺産総額が300万円を超え、3,000万円までの場合:遺産総額の2%+24万円
  • 遺産総額が3000万円を超え、3億円以下の場合:遺産総額の1%+54万円
  • 遺産総額が3億円を超える場合:遺産総額の0.5%+204万円

特に複雑または特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者との協議により定める額

遺言執行に裁判手続を要する場合:遺言執行手数料とは別に、裁判手続のための弁護士費用を依頼者との協議により定めます。

成年後見等の申立て

20万円~

遺産調査・相続人調査

10万円~